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| ■自動車NOx法について |
| この法律は大気汚染、特に酸性雨の原因といわれる排ガス中のNOx総量の削減(半減させたい)を狙いとして、環境省が中心となってまとめられた法律で、特定の地域で登録された、特定の車種を規制するものです。(1993(H5)年12月発効) |
| ■自動車NOx・PM法について |
自動車NOx法に基づいて車種規制をはじめとする対策を実施してきましたが、大都市地域における窒素酸化物(NOx:ノックス)による大気汚染は依然として深刻な状況が続いています。
一方、浮遊粒子状物質による大気汚染も大都市地域を中心に環境基準の達成状況が低いレベル が続くという大変厳しい状況で、特に、近年、ディーゼル車から排出される粒子状物質(PM)ついては、発ガン性のおそれを含む健康への悪影響が懸念されています。
この為、窒素酸化物に対する従来の対策を更に強化するとともに、自動車交通から生ずる粒子状物質の削減を図るために自動車NOx法の改正法「自動車NOx・PM法」が成立しました。
(2001(H13)年6月成立、2002年10月施行*) |
| ※トラック・バスを運行する事業者へ自動車使用管理計画の策定などを義務付ける規制は第一弾として02年5月1日から施行されています。 |
| ■『自動車NOx・PM法』規制内容 |
| 「自動車NOx・PM法」は、対策地域内に「使用の本拠の位置」を有する商用車全車種(ディーゼル・ガソリン・LPG車)、およびディーゼル乗用車を規制対象としています。なお、ガソリンまたはLPGを使用する乗用車は規制対象外となります。 |
| 新車に関しては、「自動車NOx・PM法」が定めているNOx・PMの排出基準を満たしていない場合、平成14年10月1日以降は、対策地域内では登録できません。また、すでに使用している車については、車種および初度登録日(新車として登録された日)に応じて猶予期間が定められています。 |
| ■指定区域内への乗入れも禁止に |
| 平成15年10月1日より、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の一都三県で、指定地域内のディーゼル自動車の走行を規制する条例が施行されました。この条例は車検証の「使用の本拠の位置」に関わらず、指定地域を通行するすべての商用ディーゼル車に適用されるもので、条例で定められた排出基準を満たさないディーゼル車は指定地域内に立ち入ることができません(ただし、猶予期間も認められています)。 |
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